【保存版】フリーランスの契約形態について~受託と準委任について~

フリーランスや個人事業主への転身を模索しているけど、足踏みしている。
その要因の一つが、「契約関係」ではないでしょうか?

今回は、エンジニアやコンサルタントが、フリーランスや個人事業主として活躍していく上で、求められる、契約について。

結論:契約はフリーランスを守る意味も

・契約は、責任範囲の明確化などフリーランスを守る意味もある
・フリーランスの場合はほとんどが業務委託契約となる(請負か準委任かは要確認すべし)
・初期は営業をセットで、エージェントの活用も一案となる

ほとんどのフリーランスとの契約は業務委託

民間企業とフリーランスが契約を結ぶ際の、ほとんどは業務委託契約となるでしょう。

自社で対応できない業務を、他の企業や個人といった外部に委託する契約です。
仕事を任せる側と引き受ける側は雇用関係を結ばず、対等な立場で依頼を受けます。
 業務委託における重要な確認ポイントは、「指揮命令権の発生」や「成果物の完成責任の有無」です。

「業務委託契約」は、自社の業務を外部に委託する契約です。
日本の民法には「業務委託契約」という言葉はなく、正確には「請負契約」「委任/準委任契約」といいます。※こちらの違いについては後述します。

業務委託契約では、業務を委託する企業(委託者)から引き受ける側(受託者)への指揮命令権は発生しません。 ここが、「雇用契約」や「派遣契約」との大きな違いと言えるでしょう。

「請負契約」と「委任/準委任契約」の違いは?

「請負契約」とは、 成果物を完成させることで報酬を受け取る契約です。
システムエンジニアやデザイナーが、納期までに、発注通りに完成させて報酬を受け取るといった契約が該当します。

それに対して「委任/準委任契約」は、契約期間中の断続的な業務行為に対し、決まった額の報酬を受け取る契約です。
例えば企業の受付や事務作業など、成果物を設定できない業務に関し、一定の期間にわたる業務遂行が委任されるような契約です。委任と準委任の違いは「民法656条」で定められています。
業務内容が弁護士などの士業が行う法律行為ならば「委任契約」。
コンサルタントなどの法律行為でない業務であれば「準委任契約」です。
※ほとんどのフリーコンサルであれば、コンサル契約という場合もありますが、それは、 「準委任契約」 を指す場合が多い

ただ、自分はシステムエンジニアだから、 「請負契約」 かと早合点しない方がいいでしょう。
フリーランスが納品の義務を負う契約かどうかは、契約前にしっかりと確認しましょう。
多くのメンバーと共同する際など、自分だけでは如何ともしがたい部分について「請負契約」を結んでしまうと後で後悔することになりかねません。

エージェントを通してクライアントと契約を結ぶ方法も

独立した当初、クライアント企業への営業もそうですが、契約自体も、直接結ぶことに抵抗がある人もいるかもしれません。

そういう人に、営業や契約、料金収拾を、エージェントに委託するという方法もあります。

とはいっても、最終クライアントとは、契約は直接結びませんが、エージェントを通しても、そちらと契約を結ぶことには変わりません。

ただ、エージェントは基本的にフリーランスの方を向いており、何かあったさ際のリスクヘッジという意味もあります。

もしも、フリーランスや個人事業主として独立し、契約関係から困っている際は、エージェントなどの活用も検討してみてください。

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エージェントとの契約での注意点

エージェントとの契約での留意点について代表的なものを紹介します。
もちろん、いい契約とは、当事者同士で決めるものですので、一律で決まるものではありませんが、参考として。

・責任範囲の明確化(請負・準委任)
・交通費の取扱い(細かいですが)
・業務時間
・成果物の権利
・秘密保持の範囲
・禁止事項(直契約を禁止される期間など)
・支払いタイミング(料金が支払れるタイミング)

今回は、エンジニアやコンサルタントが、フリーランスや個人事業主として活躍していく上で、求められる、契約についての内容や注意点を紹介しました。

引き続き、デジタルエレクトロニカでは、フリーランス向けの情報も発信していきますので、ご関心をお持ちの方はチェックしてみてください!

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